会則・組織
第1章 総則
(名称) | |
第1条 | 本会は、安田学園唐花会と称する。 |
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(目的) | |
第2条 | 本会は、会員の修養向上と会員相互の親睦を図り、会員と学校法人 安田学園(以下 この会則で「学園」という。)との関係を密にし学園の充実・発展に寄与することを目的とする。 |
(事務局) | |
第3条 | 本会は、広島市中区白島北町1番41号に置く。事務局所在地と本会所在地は同一である。 |
(支部) | |
第4条 |
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(部会) | |
第5条 | 本会は、大学短期大学部・中学高等学校部・小学校部を以て組織する。 |
第2章 会員
(会員) | |
第6条 | 本会の会員は正会員と推薦会員とする。
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(除名) | |
第7条 | 本会の会員で、本会及び学園の名誉を傷つける行為のあった者は、本会の理事会の決議によって除名することができる。 |
第3章 顧問・参与
(顧問) | |
第8条 | 本会に顧問をおくことができる。
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(参与) | |
第9条 | 本会に参与をおくことができる。
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第4章 役員及び会議等
(役員) | |
第10条 | 本会に次の役員をおく。
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(役員の選出) | |
第11条 | 役員の選出は次の通り行う。
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(役員の任務) | |
第12条 | 役員の任務は次の通りとする。
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(役員の任期) | |
第13条 | 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。欠員を生じた場合には、補充するものとする。ただし、その任期は前任者の任期の残余の期間とする。 |
(会議) | |
第14条 | 会議は次の通りとする。
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第5章 会計・庶務
(会費) | |
第15条 |
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(会計年度) | |
第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する。 |
(事務局) | |
第17条 | 本会の事務を処理するために事務局を置く。
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第18条 | 本会の会計は、会計事務所に委託する。 |
第6章 補則
(運営規定) | |
第19条 | 本会の運営に必要な規定は、別に定めるものとする。 |
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(会則の改廃) | |
第20条 | この会則の改廃は、本会の理事会の承認をうけ、総会で報告するものとする。 |
(附則) | 本会則は昭和47年 5月21日より改正実施する。 |
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(附則) | 本会則は昭和49年 5月18日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は昭和58年 11月20日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は昭和62年 5月24日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成 2年 5月27日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成10年 5月24日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成14年 5月26日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成15年 5月25日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成19年 5月27日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成22年 7月3日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は平成28年 5月7日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は令和 2年 6月23日より一部改正実施する。 |
(附則) | 本会則は令和 5年 5月13日より一部改正実施する。 |
組織図