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会則・組織

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、安田学園唐花会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の修養向上と会員相互の親睦を図り、会員と学校法人 安田学園(以下 この会則で「学園」という。)との関係を密にし学園の充実・発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を学園に置くものとする。事務局所在地と本会所在地は同一である。
(支部)
第4条
  1. 本会は、各地に支部を設置することができる。ただし、支部の設立に当たっては本会の 理事会の承認を必要とする。
  2. 支部の運営については、支部要領を別に定めるものとする。
(部会)
第5条 本会は、大学短期大学部・中学高等学校部・小学校部を以て組織する。

第2章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は正会員と推薦会員とする。
  1. 正会員は、学園が設置する各校の卒業生とする。
  2. 推薦会員は、学園が設置する各校の中途退学者で、本会の会員が推薦し、本会の理事会で承認した者とする。
(除名)
第7条 本会の会員で、本会及び学園の名誉を傷つける行為のあった者は、本会の理事会の決議によって除名することができる。

第3章 顧問・参与

(顧問)
第8条 本会に顧問をおくことができる。
  1. 顧問は、本会の歴代の会長及び学園の学園長、理事長とする。
  2. 顧問は、本会の重要事項について本会の会長の諮問に応えるものとする。
  3. 顧問は、本会の会長の要請により、本会の理事会等の会議に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決には加わることはできないものとする。
(参与)
第9条 本会に参与をおくことができる。
  1. 参与は、長年功績のあった旧役員の内から会長が推薦し、本会の理事会で承認した者とする。
  2. 参与は、本会の重要事項について本会の会長の諮問に応えるものとする。
  3. 参与は、本会の会長の要請により、本会の理事会等の会議に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決には加わることはできないものとする。

第4章 役員及び会議等

(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  3. 理事30名
  4. 監査2名
(役員の選出)
第11条 役員の選出は次の通り行う。
  1. 会長、監査は、本会の理事会の議決により選任し、総会において報告する。
  2. 副会長は、会長が委嘱した若干名及び各部から選出された各部長1名につき、本会の理事会の承認により選任し、総会において報告する。
  3. 理事は、各部から推薦のあった会員を会長が委嘱し、総会において報告する。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長は、本会を代表し、総会、幹部会、理事会等を招集し、会務を総轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
  3. 理事は、会務を企画・処理する。
  4. 監査は、各会計及び本会の運営全般について監査し、その結果を会長に報告する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。欠員を生じた場合には、補充するものとする。ただし、その任期は前任者の任期の残余の期間とする。
(会議)
第14条 会議は次の通りとする。
  1. 総会は、毎年1回開催し、主要業務及び会計報告をする。
  2. 幹部会は、学園との協力並びに本会の理事会の円滑な運営を図るため必要に応じ会長が招集し、本会の主要業務等の基本方針等を審議するものとし、構成員は、会長、副会長、監査及び会長が要請した顧問・参与理事等とする。
  3. 理事会は、必要に応じ会長が招集し、本会の主要業務等を審議し決定するものとし構成員は、会長、副会長、理事、監査及び会長が要請した顧問・参与とする。
  4. 臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。
  5. 会計事務は、理事会の承認を得、総会に於いて報告する。

第5章 会計・庶務

(会費)
第15条
  1. 会員は、本会維持費として入会時に各校毎に定められた一定の金額を納付するものとする。
  2. 本会の運営経費は、会費並びに寄付金等をもってあてる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に開始し、翌年3月31日に終了する。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
  1. 会長は、本会を代表し、総会、幹部会、理事会等を招集し、会務を総轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
  3. 理事は、会務を企画・処理する。
  4. 監査は、各会計及び本会の運営全般について監査し、その結果を会長に報告する。
第18条 本会の会計は、会計事務所に委託する。

第6章 補則

(運営規定)
第19条 本会の運営に必要な規定は、別に定めるものとする。
(会則の改廃)
第20条 この会則の改廃は、本会の理事会の承認をうけ、総会で報告するものとする。
(附則) 本会則は昭和47年 5月21日より改正実施する。
(附則) 本会則は昭和49年 5月18日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は昭和58年 11月20日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は昭和62年 5月24日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成  2年 5月27日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成10年 5月24日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成14年 5月26日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成15年 5月25日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成19年 5月27日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成22年 7月3日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は平成28年 5月7日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は令和  2年 6月23日より一部改正実施する。
(附則) 本会則は令和  5年 5月13日より一部改正実施する。
組織図